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「下請代金法の厳格化」も勧告件数は氷山の一角?

  • 執筆者の写真: KD
    KD
  • 2016年12月21日
  • 読了時間: 1分

下請代金法は、独占禁止法の優越的地位の乱用規制を補完する法律で、資本金基準により画一的に優越的地位を認定し、下請業者の代金受取を保護している。「取引自由の原則」に基づく健全な競争環境の整備が根底にあるが、さらなる厳格化で下請事業者の経営改善を支援する狙いもあるか。

(意味合い)

公正取引委員会による勧告件数は減少傾向(H23年度18件、H24年度16件、H25年度10件、H26年度6件、H27年度4件、H28年度4件)にあるも絶対数は圧倒的に少なく、水面下には大量にグレーな取引があると考えられる。過去には、ファミリーマートや生協など有名企業も勧告を受けており、どこまで公取が介入できるかは疑問だ。経済合理性のある取引か、優越的地位の乱用かの判断は難しい。一定ガイドラインが公表されているが、下請事業者1社単独では限界があるか。自由競争の前提条件である「対等性」は成立し得るのか?

<違反取引>

・合理的な説明のない価格減額要請

・原材料コスト、人件費などの値上がり分の取引価格への不反映

・ボリュームディスカウントによるリベート負担増

・手形払いから現金払いへの変更に伴う金利引き

・発注者の一方的な指値発注

・割引困難な長期手形の交付(将来的にはサイト60日以内となる方向)

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