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HACCP義務化 不備あれば営業停止

  • 執筆者の写真: KD
    KD
  • 2021年6月8日
  • 読了時間: 1分

1日から、全ての食品事業者に危害分析重要管理点(HACCP)に沿った衛生管理の導入が完全義務化された。衛生管理の計画策定、記録保存などが求められる。不備があれば営業停止などの行政処分が下される他、罰金が科せられる可能性もある。


 HACCPの義務化は食品衛生法の改正により2020年6月から施行。1年間の猶予期間を経て6月から完全義務化となる。HACCPに沿った衛生管理では、事業者が使う原材料、製造・調理の工程などに応じた衛生管理の計画策定、記録保存を行い、衛生管理を「最適化」「見える化」する狙いがある。


 HACCPに沿った衛生管理は、規模によって異なる。従業員50人以上は、国際機関の原則に従う「HACCPに基づく衛生管理」が必須。50人未満は厚生労働省などが作る手引書を使った「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」でよい。


 不備がある場合は、保健所などから口頭や書面での改善指導が行われる。改善がない場合は営業停止などの行政処分が下される他、罰金が科せられる可能性もある。


 新たな食品リコール制度も1日から始まった。食品などの自主回収を行った場合、事業者は都道府県への届け出が義務化される。都道府県は国へ報告する。リコール情報は厚労省と消費者庁のホームページで公表される。消費者は同省庁のホームページを見れば、リコール情報を確認できる。

 
 
 

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